2026/11/05(木) 05:12
相続した空き家を売却すると、譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例があることをご存知でしょうか。
この記事では、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」について、適用要件・期限・注意点を解説します。
相続や遺贈で取得した、被相続人(亡くなった方)が住んでいた家屋とその土地を売却した場合、譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除できる特例です。
譲渡所得が3,000万円以下であれば、実質的に税金がかからなくなるケースもあります。対象になるかどうかで、売却時の負担が大きく変わる可能性があります。
この特例を使うには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。
家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。区分所有建物(分譲マンションなど)は対象外です。
相続開始の直前に、被相続人がひとりで住んでいたこと(被相続人以外に住んでいた人がいないこと)も条件です。
売却代金が1億円以下であること、相続開始から相続後の譲渡まで事業用・賃貸用・居住用に使っていないこと、譲渡時に耐震基準を満たしていること(または譲渡後に耐震改修・取り壊しをすること)も必要です。
親子や夫婦など特別な関係にある人への売却は対象になりません。
この特例には2つの期限があります。
1つ目は、相続開始があった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却すること。相続から時間が経ちすぎると使えなくなります。
2つ目は、特例そのものの適用期間です。令和9年(2027年)12月31日までの譲渡が対象とされています(2026年10月時点)。この期限は今後の税制改正で変わる可能性があるため、売却を検討する際は最新の情報を確認することをおすすめします。
令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡では、相続人が3人以上いる場合、控除額の上限が2,000万円に引き下げられます。
相続人が2人以下であれば、引き続き最高3,000万円の控除です。相続人の人数によって控除額が変わる点にご注意ください。
この特例を使うには、所轄の税務署に確定申告が必要です。
譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、市区町村長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」、必要に応じて耐震基準適合証明書、売買契約書の写しなどを添付します。
「被相続人居住用家屋等確認書」は市区町村の発行する書類で、取得には時間がかかる場合があります。売却を検討し始めたら、早めに市区町村の窓口に相談することをおすすめします。
Q. 築年数が新しい家でも使えますか?
いいえ。この特例は昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象です。それより新しい家屋は対象になりません。
Q. 被相続人が老人ホームに入っていた場合はどうなりますか?
老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の条件を満たせば対象になることがあります。個別のケースに該当するかは、税務署または税理士にご確認ください。
Q. いつまでに売却すればいいですか?
相続開始から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却する必要があります。また、特例自体の適用期限(2026年10月時点で令和9年12月31日まで)にも注意してください。早めの検討をおすすめします。
Q. 控除を受けられるか自分では判断が難しいです。どうすればいいですか?
要件が複数あり、個別の状況によって判断が分かれる場合があります。所轄の税務署や税理士に相談することをおすすめします。不動産の売却自体のご相談は私たちでも承っています。
相続した空き家の売却について、佐久市内での具体的なご相談はホシノマチ不動産にお気軽にお問い合わせください。税務面は税理士のご紹介も可能です。