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佐久市移住・不動産事情

2026/10/13(火) 11:40

空き家を放置すると固定資産税はどうなる?特措法のリスク

牧原

空き家をどうするか決められず、そのままにしている。そんな状態が続くと、固定資産税が変わる可能性があることをご存知でしょうか。

この記事では、空き家を放置した場合の固定資産税のリスクと、空き家特措法の仕組みについて解説します。

住宅用地には固定資産税の軽減がある

住宅が建っている土地には、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)があります。

200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準額が6分の1に、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減される仕組みです。

空き家であっても、建物がそのまま建っている限りは、この軽減が適用され続けます。

空き家特措法と「特定空き家」「管理不全空き家」

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家特措法)という法律があり、適切に管理されていない空き家について、自治体が指導・勧告・命令などの措置を取れる仕組みが定められています。

特に状態が悪いものは「特定空き家」、その手前の段階でも管理が不十分なものは「管理不全空き家」として扱われます。2023年12月の法改正で、管理不全空き家も特定空き家と同様の対象になりました。

勧告を受けると固定資産税の軽減が無くなる

自治体からの指導を受けても改善されず、「勧告」という段階まで進むと、その土地は住宅用地特例の対象から外れます。

軽減が無くなると、固定資産税の課税標準額が変わり、税額が上がる可能性があります。具体的にどの程度上がるかは土地の状況や自治体の算定によって異なるため、一律の倍率でお伝えすることは正確ではありません。気になる場合は、お住まいの自治体の資産税担当窓口に確認することをおすすめします。

なお、特例が外れるのは「指導」の段階ではなく「勧告」を受けた段階からです。指導だけの段階であれば、まだ軽減は維持されます。

放置以外の選択肢

税金面のリスクを避けるためにも、早めに方針を決めることが大切です。

売却すれば税金の心配自体が無くなります。賃貸に出せば収入にもなります。解体して更地にする、あるいは活用するという選択もあります。

どの選択が良いかは、物件の状態・立地・ご家族の事情によって異なります。まずは物件の状態を確認してみることをおすすめします。

相続したばかりで判断に迷っている場合

相続したばかりで、まだ方針を決められていないという方も多いと思います。

相続登記(名義変更)と、空き家をどうするかの検討は別々に進められます。まずはについて確認し、その上でゆっくり検討するという進め方でも問題ありません。

選択肢の整理はでもまとめていますので、あわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 固定資産税が6倍になるという話を聞きましたが本当ですか?

「6倍」という表現がよく使われていますが、実際には非住宅用地としての負担調整措置が適用されるため、専門家の解説でも増加率には幅があります。具体的な税額は自治体にご確認ください。

Q. 自治体から「指導」を受けましたが、すぐに税金は変わりますか?

いいえ。特例が外れるのは「勧告」の段階からです。指導のみの段階ではまだ軽減が維持されます。ただし指導を受けている状態は改善が必要な段階ですので、早めの対応をおすすめします。

Q. 空き家を解体すれば税金は下がりますか?

建物を解体して更地にすると、住宅用地特例自体の対象では無くなるため、別の計算になります。解体前に固定資産税の変化を自治体に確認しておくことをおすすめします。


空き家の今後の活用・売却についてのご相談は、ホシノマチ不動産にお気軽にお問い合わせください。

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