2026/10/12(月) 11:48
相続登記の義務化とは?2027年3月の期限に要注意
「実家の名義、まだ亡くなった親のままだった」——そんな方は少なくありません。
2024年4月から、相続した不動産の登記(名義変更)が義務化されました。これまで「名義変更は任意」というイメージがあった方も多いと思いますが、現在は違います。
この記事では、相続登記の義務化の内容と、特に注意が必要な期限について解説します。
相続登記の義務化とは
2024年(令和6年)4月1日から、不動産登記法の改正により、相続で不動産を取得した人は登記(名義変更)の申請が義務になりました。
これまで相続登記は任意だったため、名義変更をせずに放置された不動産が全国で増え、空き家問題や土地活用の支障になっていたことが背景にあります。
対象は2024年4月1日以降に発生した相続だけではありません。それより前に発生していた相続でも、まだ登記していなければ対象になります。
期限はいつまでか
2024年4月1日以降に発生した相続は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。
2024年4月1日より前に発生していた相続については、施行日である2024年4月1日を起点として3年以内、つまり2027年3月31日が期限とされています(複数の専門家解説による整理)。正確な期限はご自身のケースにより異なる場合があるため、最終的には法務局や司法書士に確認することをおすすめします。
期限を守らないとどうなるか
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
ただし、いきなり過料になるわけではありません。登記官が違反を把握した場合、まずは相当の期間を定めて履行を催告し、それに応じない場合に限って過料の通知が行われる仕組みです。
なお、数次相続で相続人が極めて多数に上り戸籍収集に時間がかかる場合や、遺言の有効性で争いがある場合、重病や経済的困窮の場合などは「正当な理由」として認められる可能性があります。
期限に間に合わない場合は「相続人申告登記」
遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内に正式な相続登記が難しい場合に備えて、「相続人申告登記」という簡易な制度が新設されました。
法務局に「自分が相続人である」ことを申し出ることで、相続登記の義務を一旦履行したとみなされる制度です。
ただし、これは不動産の権利関係を正式に公示するものではありません。遺産分割が成立した後は、別途その日から3年以内に正式な相続登記が必要になります。
佐久市の実家が空き家の場合、次に考えること
相続登記を済ませることと、その空き家をどうするか(売る・貸す・活用する)を決めることは、別々に進めることができます。
まずは登記を済ませ、その上で今後の方針をゆっくり検討するという進め方でも問題ありません。空き家をどうするかの選択肢については、でも整理していますので、あわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 何年も前に亡くなった親の家も対象ですか?
はい。2024年4月1日より前に発生した相続でも、まだ登記していなければ義務化の対象になります。古い相続ほど早めの確認をおすすめします。
Q. 相続人が多くて話し合いがまとまりません。どうすればいいですか?
遺産分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」で一旦義務を履行する方法があります。詳しい手続きは法務局・司法書士にご相談ください。
Q. 登記費用はどれくらいかかりますか?
登記費用は不動産の価値や内容によって異なるため、この記事では具体的な金額をお伝えできません。司法書士に相談すると見積もりを確認できます。
相続した実家の今後について(売却・活用のご相談)は、ホシノマチ不動産にお気軽にお問い合わせください。登記手続き自体は司法書士のご紹介も可能です。
